このページは保健所への営業許可申請のサポートの申込みフォームです。
株式会社フードトラックカンパニーで、2021年2月1日以降にキッチンカーの納車を受けた方は無償、それ以外の方は有償となっています。

下記フォームに必要項目を記入し、送信をおこなってください。
フォームを送信いただきました後、記入内容などについて確認したい事項が生じた際に、担当スタッフより折り返しご連絡させていただく場合がございます。
 

尚、本サポートは株式会社フードトラックカンパニーのお客様を対象としたサービスです。
株式会社フードトラックカンパニーのお客様でない場合には、本フォームよりお申し込みいただいてもサービスを提供できない場合がございます。
株式会社フードトラックカンパニーでキッチンカーをご購入後、再度お申し込みいただけますようお願いいたします。
 

ご連絡先申請者情報

食品衛生責任者名(すでに他の飲食施設で責任者となっている方の兼任はできません。)
※お申し込み完了後、許可証または免許の写しのご提出をいただきます。
【必須】キッチンカーの保管場所住所(市区郡まで必須)
【任意】 例)東京都目黒区上目黒4丁目10-4の場合→“上目黒”と記入

申請したい内容

【必須】初回の出店希望のエリア
【任意】 例)東京都目黒区上目黒4丁目10-4の場合→“上目黒”と記入
【必須】仕込み場所(営業許可証取得済)の有無
※お申し込み完了後、「営業許可証の写し」をご提出をいただきます。ご準備をお願いします。
【必須】 仕込み場所の住所
郵便番号
都道府県
市区町村
番地・建物名
【必須】給水を行うエリア
【必須】 例)東京都目黒区上目黒4丁目10-4の場合→“上目黒”と記入
提供したいメニュー(1つ以上4つまで)
※お申し込み完了後、当事務所の指定するレシピ資料のご提出をいただきます。
フードトラックカンパニー製作による200Lタンク積載のキッチンカーは、一部除くほぼすべての保健所においてキッチンカー内での仕込み行為ができる前提で営業許可を受けることができます。
生肉・生魚を食材として仕込み行為に使用することはまず問題ありませんが、HACCPの観点から「キッチンカー内で生肉を包丁などで切る」行為に関しては、多くの保健所で営業許可が下りにくい傾向があります。
キッチンカー以外の仕込み場所がなく、生肉・生魚を使用する場合は、精肉店や鮮魚店からカットした食材の仕入れをご検討ください。
参考:肉丼、カレー、からあげ、クレープなど、分類をご記入ください。
「和食」「イタリアン」などメニュー名が特定できないメニュー指定は不可です。逆に、なすびカレー、チキンカレー、グリーンカレーなど細かく分ける必要はありません。
規約
行政書士業務委任契約条項

 依頼者を甲とし、受任行政書士を乙として、甲と乙とは次のとおり委任契約を締結する。

(業務の委任および受任)
第1条 甲は乙に対し、次の業務(以下「本件業務」)を委任し、乙はこれを受任する。
(1)食品衛生法第52条が定める営業の許可もしくはこれに類する条例が定める営業の許可を得るための申請書を作成すること
(2)前号の申請書に附属させて提出する書類を作成すること
(3)前各号の書類の作成に関する相談に応じて助言すること
2 甲と乙は、本件業務が、前項第1号の許可が得られることを約束するものではないことを相互に確認する。
(同行者を通じた助言)
第2条 甲は、前条の業務を依頼する場合、同業務に加え、乙に対し、甲が同条1項1号の許可申請を行うに際し、直接もしくは甲に同行する者を通じ、適宜の助言を求めることができる。
2 前項の同行者は、乙が指定する者の中から甲が直接依頼するものとし、乙は、同行者が甲の依頼に応じるか否かについて何らの責任も負わない。
3 乙は、甲に対し、前項の同行者に対する依頼を取次ぐことができる。
(委任者の責務)
第3条 本件業務の処理に必要な書類その他の資料については、乙の指示に従い、甲が取得、提供する。
  2 前項のほか、甲は、乙が本件業務の遂行するに際し、積極的かつ全面的に協力することを約する。
  3 甲が第2条の業務の依頼をした場合を含め、本件業務の成果として第1条1項1号の営業許可書が発行される場合、その受領は甲が行う。
(受任業務の誠実履行)
第4条 乙は、甲から依頼された本件業務を、本委任契約及び行政書士法の本旨に従い、誠実に履行することを約する。
(補助者の選任)
第5条 甲は、乙が、他の行政書士と共同して本件業務を処理し、あるいは、乙が指揮監督する者に本件業務を補助させることを予め承諾する。
(秘密保持)
第6条 乙は、行政書士法第12条を遵守し、甲の承諾を得ずに本件業務で取り扱つた事項について知り得た秘密を、第三者に漏らさないことを約する。
2 前項の義務は、本委任契約終了後も同様とする。
(報酬金等の支払い)
第7条 甲は、乙に対し、本件業務の報酬金として、乙が定める期日までに、別途定める金員を支払う。
2 甲は、乙に対して、本件業務の処理に必要な通信費、その他の実費を、乙が定める期日までに支払う。
3 前項のほか、第1条1項1号の許可申請に必要な事務手数料、車両の陸送に必要な費用は、甲が負担する。
(事務処理の中止)
第8条 甲が前条第1項ないし3項までの金員の支払いを遅延したときは、乙は本件業務に着手せずまたはその処理を中止することができる。
(反社会的勢力の排除)
第9条 甲は乙に対し、次の各号の事項を表明し、保証する。
(1)自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成(以下総称して「反社会的勢力」という)ではないこと。
(2)自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう)が反社会的勢力ではないこと。
(3)反社会的勢力に自己の名義を利用させ、この契約を締結するものでないこと。
2 甲が、前項各号のいずれかに該当することが判明した場合には、乙は、何らの催告を要せず、この契約を解除することができる。
3  前項により本契約が解除されたときは、本契約に基づき甲が既に支払いを行った一切の金員を違約金として受領し、返金することを要しない。
(辞任事由)
第10条 乙は、以下の場合には、本契約を解除し、辞任することができる。
(1)催促をしてもなお甲が報酬金又は委任事務処理に要する費用について、支払わない場合
(2)甲の住居が不明となった場合
(3)乙からの連絡にかかわらず、2週間以上連絡が取れなくなった場合
(4)前各号のほか、甲との信頼関係が損なわれたと判断した場合
2 前項の場合、乙は、速やかに甲に対してその旨を通知することとする。但し、住居の不明、連絡不通の場合はこの限りでない。
(解任)
第11条 甲は、理由の如何を問わず、本契約を解除し、乙を解任することができる。
(辞任等した場合の報酬等)
第12条 本件業務の処理が、甲の辞任または委任事務の継続不能により、中途で終了したときは、乙は、委任事務処理の程度に応じて、受領済みの報酬金の全部もしくは一部を返還し、あるいは、報酬金の全部もしくは一部を請求するものとする。
  2 本件業務の処理が、第11条の解任により中途で終了したときは、乙は受領済みの報酬金の返還を要せず、受領未了の報酬金の全部もしくは一部を請求することができる。
(権利義務の譲渡禁止)
第13条 甲及び乙は、相手方の書面による事前の承認を得ることなく、本契約及び本契約から生じる権利義務の全部又は一部を第三者に譲渡若しくは移転し、又は第三者のための担保に供してはならない。
(管轄裁判所)
第14条 本契約に関して甲乙間に生じた紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
(協議事項)
第15条 本契約に定めのない事項、本契約中疑義を生じた事項については、甲乙誠意をもって協議し、解決を図るものとする。
以 上

料金表(第1条の業務の報酬金について)

1.基本報酬金
保健所1か所、1回あたり
金33,000円(消費税込)

2.提携先であるフードトラックカンパニー株式会社から、車両、キッチンボックス等を購入し、同社のご紹介がある場合の報酬金
(1)保健所1か所、初回の場合
金0円
(2)申請先の保健所が2か所以上、あるいは、同一保健所でもメニュー変更等のために2回目以上の申請をする場合
保健所1か所、1回あたり
金11,000円(消費税込)

 

〒164-0002 東京都中野区上高田3-38-3 3F
フードトラックカンパニー行政書士事務所 松岡亦圓
メールアドレス:gyosei@foodtruck.co.jp
所属:中野支部
登録番号:22082062
フードトラックカンパニーのキッチンカーがお客様に選ばれる12の理由

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