2021年6月1日より改正食品衛生法が施行されました。

食品衛生法の改正により、全国の保健所で実施される営業許可取得の検査ルールも変更になり、キッチンカーにも大きな影響を与えています。

このページでは、改正食品衛生法の施行に伴う、キッチンカー運営上での注意点と、それらの対策について解説します。

1.2021年6月1日以降のキッチンカーの営業許可

1-1.食品衛生法の改正の大枠

改正食品衛生法の施行は2018年6月13日に食品衛生法等の一部を改正する法律が公布されたことによります。改正の主旨は多岐に渡りますが、キッチンカーに関係するところとしては、食中毒の対策強化のため、食品・器具・容器などの基準の国際化、事業者の衛生管理の向上、それにともなう営業許可などの基準見直しが挙げられます。

詳しくは厚生労働省のサイトで確認できます。

 

キッチンカーの保健所の営業許可の改定日

東京都資料「食品衛生法が改正されました!」より抜粋

1-2.改正食品衛生法の中心となるHACCP

キッチンカーにおけるHACCPの基準の説明

改正の目的の一つに、衛生管理方法の国際化があります。これは具体的にはHACCP(ハサップ)のことで、HACCPとは「事業者自らが、食中毒菌汚染等の危害要因をあらかじめ把握(Hazard Analysis)した上で、原材入荷から製品出荷までの全工程の中で、危害要因を除去低減させるために特に重要な工程(Critical Control Point)を管理し、製品の安全性を確保する衛生管理手法」というものです。

HACCPによる衛生管理<厚生労働省 法改正説明資料より抜粋>

HACCPによる衛生管理<厚生労働省 法改正説明資料より抜粋>

キッチンカーを含む小規模事業者は、効果的なHACCP計画を立てるための財源や専門的知識がないケースが多いので、保健所・業界団体・専門家などから、積極的に専門的助言を受けるようにしましょう、となっています。

保健所に相談すると、主に食品の管理方法と記録についてアドバイスを受けられます。HACCPに関する書籍も多く出版されており、厚生労働省もHCCPに関する動画を配信しています。

2.改正食品衛生法で変わるキッチンカーの変更点

食品衛生法の改正で変わるキッチンカーの変更点

2-1.改正食品衛生法施行前・施行後の営業許可が混在する

国としては、新しい法律が施行される際、すでに営業している事業者の権利が失われたり、設備改修するために事業者に新たな負担をかけたりしない方針です。改正食品衛生法も同様で、この記事を書いている2021年1月現在の食品衛生法とそれに関する条例の設備基準で、すでに営業許可を取得しているキッチンカー事業者に対しては、

  • 現在取得している営業許可は有効期限まで有効
  • 有効期限満了後に、次の営業許可の更新の場合も現行の設備で認める方針

ということになると考えられています。

つまり当面は、旧基準の営業許可を取得したキッチンカーと新基準の営業許可を取得したキッチンカーが混在する状態になります。営業許可の有効期間は5年間なので、営業許可を取得済みのキッチンカー事業者は、次回の申請前に管轄の保健所に確認することをおすすめします。

2-2.飲食店営業許可に一本化される

自動車による営業許可、いわゆるキッチンカーで取得する営業許可はこれまで、「飲食店営業」「菓子製造業」「喫茶店営業」の3種類が中心でした。改正食品衛生法以降は「菓子製造業」「喫茶店営業」の区分がなくなり、キッチンカーの営業許可は「飲食店営業」に一本化されます。

喫茶営業は、調理しない料理とお酒以外の飲み物を提供する営業許可のことですが、私たちも喫茶店営業のキッチンカーは年間に1台見かけるか見かけないかくらいの申請頻度でした。

菓子製造業がなくなるのは自動車営業に関してのみです(固定施設による菓子製造業はなくなりません)。改正食品衛生法の施行後は、すべて飲食店営業にまとめられますが、現行の菓子製造業(自動車)も営業許可の基準がやや緩和される傾向だと言われています。

2-3.キッチンカーの設備基準が全国統一になる

キッチンカーの出店は都道府県をまたぐことも多く、自分の営業したい都道府県すべての設備基準を満たす必要がありました。しかし、この設備基準は隣接する都道府県でも大きく異なることがあり、また営業許可申請書類もそれぞれ違うため、営業許可を取得するまでに非常に煩雑なものとなっていましたが、全国で統一の基準になります。

今回の食品衛生法改正の目的として、全国的に異なっていた設備基準の統一を図ることがあり、都道府県ごとに存在していた設備基準の違いが解消されていきます。

2-4.普通車と軽自動車の違いがなくなる

これまで、神奈川県や静岡県など、普通自動車と軽自動車では、必要となる設備基準が異なる条例を持つ都道府県がありました。設備基準の統一とともに、普通自動車と軽自動車の設備基準も統一され、軽自動車のメリット・デメリット、普通自動車のメリット・デメリットも均一化されます。

具体例を挙げると、神奈川県では軽自動車は1品目しか提供ができませんでしたが、40リットル以上の給排水タンクを搭載するだけで営業許可が取得でき、普通車は200リットルの給排水タンクを搭載することで複数品目を提供できました。給排水タンク容量の詳細は後述しますが、改正食品衛生法の施行後は、普通自動車と軽自動車による設備要件の違いが解消されます。

2-5各都道府県にあった異なる設備基準の今後の考え方

例えば、これまで東京都では「シンクは幅45cm×奥行き36cm×深さ18cm以上」という他の道府県にはない設備基準がありました。これについてどのような見解かを東京の保健所職員の方に聞いたところ、次のようなご意見でした。

施行後は、新規の営業許可申請の際、これまであったシンクのサイズ基準に満たないことで営業許可が下りなくなることはありません。しかし、これまで東京都下ではこのシンクサイズで多くのキッチンカーが稼働していますので、推奨サイズとか、参考サイズとかといった基準として残ることになると考えています。そして、ボウルやタッパーのような大きさの排水受けを備えた営業許可の申請もありましたが、当保健所ではそのようなサイズの排水受けはそもそもシンクとは認めていませんし、施行後も認めることはないと考えています。

これまで大阪府や奈良県では給湯器が必要であったり、福岡県では300リットルの給排水タンクが必要であったり、広島県では調理作業台を覆う換気扇フードが必要であったり、と都道府県ごとにさまざまな設備基準がありました。

これらの設備基準は統一されていくと思われますが、東京都のように都道府県ごとの推奨設備として残る可能性があります。

2-6.非接触水道の導入

キッチンカーにおける設備基準の大きな変更点として「非接触水道」の導入があります。これもHACCPの管理ルールによるものです。これまでキッチンカーでも認められてきている一般的な蛇口の水栓は通常のままでは不適合となります。

一般に手を洗う手順は以下の通りです。

  1. ハンドル部を回して水を出す
  2. 殺菌のできる洗剤で手を洗う
  3. ハンドル部を回して水を止める

1.の時点で手が汚れている前提ですので、3.のハンドル部を触った時点で手は再汚染される、と解釈されます。再汚染を防止するため、2.の後にハンドル部を触る必要がない方法が求められます。この「非接触水道」はこれまで営業許可を取得してきたキッチンカーでも備えているキッチンカーはほとんどないのではないでしょうか。

しかも、キッチンカーの給排水システムはキッチンカーの製造業者ごとにオリジナルな仕組みであることが多いので、改修できないキッチンカーもあるでしょう。「2-1.改正食品衛生法施行前・施行後の営業許可が混在する」でも解説した通り、現行の営業許可を取得済みの場合はとりあえず大丈夫そうです。

2021年6月以降に新しく中古キッチンカーを購入して営業許可を申請する際には注意が必要です。なお、非接触水道は手洗い槽の蛇口のみ対応していれば問題ありません。

2-7.器具や容器で使えない素材

私たちが保健所の職員の方々と接してきた経験では、これまでもチェックを受けていた項目ではあるのですが、改正食品衛生法の施行後は、キッチンカーの施設や、調理器具、容器などで使用することができない素材が出てきます。

少し細かい説明になるのですが、これまでは「設備には、この素材は使ってはいけませんよ」というネガティブリスト基準で運用されていました。しかし施行後は「設備に使う素材は、このリストに認められている素材しか使ってはいけませんよ」というポジティブリスト基準で運用されることになります。

私たちも中古のキッチンカーを買取したときなどにしばしば見かけるのですが、たとえば給水タンクや、給水配管やホース、など食品衛生法の基準を満たしていない素材でできているキッチンカーもあったりしました(そんなケースでは全交換しています)。これは製造業者の落ち度なのですが、しかしその設備で営業する場合は営業する事業者の責任となりますので本当に注意が必要です。

それぞれのパーツが食品衛生法に適合しているかを確認するのが確実です。

2-8.給排水設備に必要なタンク容量がの3種類になる

キッチンカーは自動車で移動して販売をする目的のため、これまでも給排水設備を搭載する必要がありました。

給排水設備は都道府県ごとに異なる設備基準で運用されていましたが、改正食品衛生法の施行後は、40リットル程度、80リットル程度、200リットル程度の3種類に統一されます。また、給排水タンク容量によって、キッチンカーで認められる調理工程や提供メニューが異なります。タンク容量に応じた違いは、次章でくわしく解説します。

3.給排水タンク容量による営業許可の違い

給排水タンク容量による営業許可の違い

3-1.キッチンカーの給排水タンク容量についての解説

2019年12月に、厚生労働省から全国の知事や保健所に対して次の通達が出ました。キッチンカーに備え付けられている給排水のタンクの容量で、提供できる品目や調理工程の許可する範囲を変えるという主旨でした。

いわゆるキッチンカーによる営業における留意点 各給水・廃水タンクの容量で実施可能な営業内容の目安を以下のとおり示すが、営業者の業務計画をよく聴取し、業務実態に沿った容量のタンクを整備させること。(中略)
引用元:https://www.mhlw.go.jp/content/11131500/000582226.pdf

  • 給水・廃水タンクの容量が 40リットル程度 :簡易な調理のみ(温める、揚げる、盛り付ける等)を行うこと、 又は単一品目のみ取り扱うこと ・ 使い捨て食器を使用する
  • 給水・廃水タンクの容量が 80リットル程度 :大量の水を要しない、2工程程度までの簡易な調理を行うこ と、又は複数品目を取り扱うこと ・ 使い捨て食器を使用する
  • 給水・廃水タンクの容量が 200リットル程度 : 大量の水を要する調理を行う、複数の工程からなる調理を行 うこと ・ 通常の食器を使用すること

これらをまとめたのが下図になります。

タンクの容量別の調理方法など

タンクの容量別の調理方法など (本画像をお使いの場合は引用元の表記をお願いいたします。)

40リットル以上・80リットル以上・200リットル以上という区分はこれまで東京都と群馬県の2都県で採用していた設備基準なので、東京都の設備基準に合わせたものと思われます(東京に本社がある私たちフードトラックカンパニーでも慣れ親しんだ設備基準です)。

東京都ではこれまで、タンクは「40リットル以上」「80リットル以上」「200リットル以上」という区分でしたが、今回は全国に適用する大きな変更でもあるので移行を柔軟にするために、「40リットル程度」「80リット程度」「200リットル程度」として、条件が緩和されていることも分かります。

3-2.給排水タンク容量に応じた提供品目数

改正食品衛生法施行後に新たに営業許可を取得する場合、給排水タンクの容量に応じて、提供可能な品目数が異なります。40リットル程度では「単一品目」、80リットル程度・200リットル程度では「複数品目」になります。

単一品目とは、1メニューだけ提供可能な状態です。例えば、クレープを販売する場合、クレープが1メニューとカウントされ、他にドリンクなどを提供できません。複数品目とは、からあげ+ポテト+ドリンクなど、異なる複数のメニューを1台のキッチンカーで提供できる状態です。

80リットルと200リットルでは同じ「複数品目」ですが、ともに品目数無制限ということではなく、保健所によっては「キッチンカーに搭載された設備で可能な程度の複数品目」であったり、「調理工程の範囲であればメニューの制限なし」であったり、という違いがありそうです。

3-3.給排水タンク容量に応じた提供容器

改正食品衛生法施行後に新たに営業許可を取得する場合、給排水タンクの容量によって、料理提供に使える食器が異なります。

40リットルまたは80リットルの区分で営業許可を取得したキッチンカーでは、すべてのメニューで使い捨て容器を用いて提供する必要があります。これはキッチンカーで食器を十分に洗浄できないことが理由です。全国レベルでほとんどのキッチンカーが使い捨て容器で提供しているので、イメージしやすいでしょう。

200リットルの区分で営業許可を取得したキッチンカーでは、洗浄可能な食器を再利用して使用できます一般的な飲食店と同じ食器類の運用方法です。持続可能な社会という側面からも普及が望まれるところですが、まだまだこれからです。

これまで使い捨て容器しか認めていなかった都道府県では、新しい取り組みになります。ひょっとしたら高級な雰囲気のある食器類を用いた一級品グルメを提供するレストランキッチンカーも登場するかもしれません。

3-4.大量の水を要する調理

改正食品衛生法施行後に新たに営業許可を取得する場合、キッチンカーに200リットル程度の給排水タンクを備えることで「大量の水を要する調理」のメニューが提供可能となります。

例えば、ラーメンやうどんなどが「大量の水を要する調理」のメニューです。設備の条件もあって、キッチンカー全体の中でラーメンやうどんを提供するキッチンカーは少ないですが、それだけに街中でもイベントでも注目をされやすいでしょう。

これまでタンクの容量に限らず、ラーメンやうどんを認めていた都道府県もありました。200リットルより少ない容量のタンクを搭載し、これらのメニューを販売していたキッチンカーは、改正食品衛生法施行後に対応が必要になります。

例えば、新しく営業許可を取得するなら、200リットル程度の給排水タンクを新たに設置する、レトルト麺を用いる、汁なし担々麺や汁なしうどんのような大量の水を要しない調理方法のラーメンやうどんに変更する、などの対応が求められます。

キッチンカーは調理スペースの空間が限られている上に200リットルタンクはなかなかサイズも大きいので、200リットルタンクを新たに設置するのは少し難しいかもしれません。

3-5.車内での仕込みが可能な条件

3-5-1.200リットル程度のタンクを備えたキッチンカーは車内で仕込みができる

200㍑程度の給排水設備を備えたキッチンカーは 車内での仕込みができる

これまで、キッチンカー車内で仕込み行為ができる都道府県もあれば、禁止している都道府県もありましたが、改正食品衛生法施行後に200リットル程度の給排水設備を備えた状態で、営業許可を取得するとどの都道府県でも「車内での仕込み行為」が可能になります。これは非常に大きな変更点です。

仕込み行為とは、料理を作る際に第一工程となる、野菜を洗ったり、野菜やお肉を包丁で切ったり、下ごしらえをするような調理工程のことです。たとえば東京都では「仕込み行為はすでに営業許可を取得している飲食店施設でなければおこなってはいけない」ということになっていました。

なお、200リットルの給排水設備を備えていた場合でも、現法での営業許可を取得していている場合は、引き続き車内での仕込み行為はおこなえません。ただし、現在取得している営業許可を廃止した上で、改正食品衛生法施行後に新基準の営業許可を取得すれば「車内での仕込み行為」は可能になるとのことです。

3-5-2.車内での仕込み行為とは

次に「車内での仕込み行為」について説明します。

ひとくちに仕込み行為と言っても、洗う・切る・下ごしらえするなど、さまざまな工程がありますが、各都道府県ではこの「車内での仕込み行為」の全てを認めることにはならない、ということでした。各都道府県に検討会を立ち上げ、車内ではどの仕込み行為までを認めるか?どの仕込み行為は認めないか?のガイドラインを策定しているようです。

「車内での仕込み行為」の範囲については、各都道府県で違いが出てくる可能性があり注意が必要です。また、「車内での仕込み行為」のガイドラインについては、おそらく2021年6月まで情報は出てこないと思われます。

3-5-3.車内での仕込み行為ができない場合

現法の営業許可で、車内で仕込み行為ができない都道府県のキッチンカー事業者の人はすでに下記のいずれかの方法で調理していると思います。

  1. 営業許可を受けた固定店舗の飲食店で仕込み行為をおこない、キッチンカー内で加熱や盛り付けをおこなって販売する
  2. すでに仕込み済のカット野菜や冷凍食材を使って、キッチンカー内で加熱や盛り付けをおこなって販売する

改正食品衛生法施行後は、40リットル程度や80リットル程度の給排水設備を備えたキッチンカーは、いずれかの方法で調理することになります。メニューごとに条件が異なるので、詳しくは管轄の保健所に確認しましょう。

フードトラックカンパニーでは2021年6月の改正食品衛生法施行に合わせて、キッチンカーに最適な200リットルタンクをタンク製造メーカーのスイコー様と協力して開発しました。詳細は200リットルタンクのページよりご覧ください。

» キッチンカーに最適な200Lタンクを開発しました

4.継続調査中です

鋭意、継続調査を行っております。

改正食品衛生法は、全国的な基準の統一を図ることを目的としていますが、運用は各自治体が行うので、最終的には細かな違いが残る可能性があります。フードトラックカンパニーでは、この記事をまとめるにあたって、東京都の保健所を中心に調査しました。

順次、全国各地の保健所に対しての聞き取りしていきますので、具体的にキッチンカーの製作をする目的で情報が必要な方は弊社までお問い合わせください。

旧設備基準では全国の保健所では、下記のような違いがあります。

  • シンクの数(1槽+手洗い槽でOKの地域も、3槽+手洗い槽が必要な地域があった)
  • 提供前の食材の加熱が必須かどうか(必須の地域とそうでない地域があった)
  • 販売窓に網戸がいるか(必須の地域とそうでない地域があった)

5.改正食品衛生法施行に向けたキッチンカーの対策

改正・食品衛生法施行に向けた 具体的なキッチンカーの対策

さまざまな人が改正食品衛生法の影響を受けることになります。パターンごとに対策を簡単にまとめました。

食品衛生法の改定後のパターンごとの対策一覧表

食品衛生法の改定後のパターンごとの対策一覧表(本画像をお使いの場合は引用元の表記をお願いいたします。)

フードトラックカンパニーが製作・監修しているキッチンカーは、改正食品衛生法の基準を満たしており、2021年6月以降も問題なく保健所の許可を取得可能です。

軽トラックで1番人気の定番キッチンカー(移動販売車)
キッチンボックス453

はじめてのキッチンカーのモデルキッチンカー

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大型イベントなどで高額売上が作れるキッチンカー(移動販売車)
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5-1.すでにキッチンカーを所有している場合

業種や営業エリアを拡大したい場合は、2021年5月までに営業許可の追加取得をしたほうがよいと思われます。キッチンカーを手放したい場合も、旧設備基準のキッチンカーは売りにくくなることが考えられますので、売却時期はよくよく判断したいところです。

5-2.新しくキッチンカーの製作業者に依頼する場合

将来的なキッチンカーの市場価値を維持し続けるためにも、製作業者さんが、新しい設備基準に対応して製作しているかどうかを確認してから依頼されるのがよいでしょう。

「対応していないけれど製作を依頼する」のであれば、5月中には保健所への営業許可申請が完了するスケジュールで進めることが必要です。新しい設備基準は、旧設備基準の上位互換なで、新しい設備基準に対応しているならまったく問題がありませんので安心です。

5-3.中古キッチンカーの購入を検討している場合

中古キッチンカーは、改正食品衛生法の新しい設備基準に適合していることはほとんどないと思われますので、中古キッチンカーの購入を検討されている場合は、2021年5月までに保健所への営業許可申請を完了するスケジュールで購入を進めるか、または水道業者さんなどプロにも見てもらい改修が可能か?を判断してから購入をするのがよさそうです。

改正食品衛生法施行後は、旧設備基準の中古キッチンカーは、なかなか修繕が難しいので(構造上、完全な作り直しが必要な場合もある)、改修をする自信のない方は、中古キッチンカーには手を出さないほうがよいです。

5-4.キッチンカーを自作する場合

最近ではキッチンカーを自作する人も増えてきました。キッチンカーを自作する場合も、新しい設備基準で製作できるかどうかで、申請のスケジュールが変わってきます。

私たちが知る限りでは、自作のキッチンカーはこれまでミニマムの仕様で製作されることが多いようですので、管轄の保健所に、必要な設備が何かをしっかりと確認してから、製作したいところです。

各保健所では、この記事を書いている2021年1月の時点ではまだ設備基準の最終決定をしていないか、あるいは公表をしていない状況なので、2021年6月以降に自作キッチンカーを考えている人は必要な情報が出てくるまで待ちになるかもしれません。

2021年6月以降のキッチンカーの保健所の許可基準については、キッチンカー開業セミナーやキッチンカー開業動画セミナーでも詳しくご説明させていただきます。

【20,000人が参加した開業セミナー】

キッチンカーの開業がわかる、キッチンカー開業セミナー

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「フードトラックカンパニー」には日々、たくさんの相談・質問の連絡が届きます。

いただいた相談・質問を分析し、これからキッチンカー・移動販売をスタートする人がどんなことに悩むのかを考え、セミナーの内容を作らせていただいています。

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実際に集まっていただく「キッチンカー開業セミナー」と同じ内容を、日本全国で視聴いただけるようにインターネットの動画セミナーを用意いたしました。

【この記事を書いた人】

フードトラックカンパニー代表の浅葉郁男の写真株式会社フードトラックカンパニー
代表取締役
浅葉 郁男(あさば いくお)

自身のキッチンカー開業の経験を元に、延べ1000件以上以上のキッチンカー開業の相談に乗りつづけた結果、フードトラックのスペシャリストとしてテレビ・雑誌などのメディアで紹介される。代表を勤めるキッチンカーの製造メーカーの株式会社フードトラックカンパニーは、運営のしやすさ、外見の格好良さを意識したキッチンカーが好評で2020年は210台以上のキッチンカーの納車した。