キッチンカー(移動販売)を開始するにあたって、
食品衛生責任者証と保健所の営業許可を取得しなければなりません。

どちらの資格も、キッチンカー(移動販売)での営業に関わらず、
飲食店を営業する場合には必ず必要になってきます。

飲食だから調理師免許が必要なのでは?と考える方もいますが、キッチンカー営業には不要です。

今回はそれぞれの資格の内容や取得方法などを説明していきたいと思います。

大枠は以下の形になります。

  • 人に必要な許可 = 食品衛生責任者
  • キッチンカー(移動販売車)に必要な許可 = 保健所の営業許可
  • 陸運局的に車の構造にかかる許可 = 陸運局の構造試験

こちらの内容について、以下、説明していきます。

1.食品衛生責任者(調理師免許は不要)

キッチンカーには食品衛生責任者が必要

キッチンカーには食品衛生責任者が必要

1-1.食品衛生責任者証とは

食品を取り扱う営業をする場合、調理師免許は不要ですが施設ごとに営業許可を取得し、必ず1名以上の食品衛生責任者を配置しなければなりません。
調理師免許取得には試験合格が必要ですが、食品衛生責任者の資格は、各都道府県の食品衛生協会が開催している「食品衛生責任者養成講習会」を受講することで取得できます。

1-2.取得方法について

先ほどのご説明の通り、各都道府県の食品衛生協会が開催している「食品衛生責任者養成講習会」を受講することで取得できます。

また、資格を取得していなくても、医学、歯学、薬学、獣医学、畜産学、水産学又は農芸化学の課程を修めて卒業した人、栄養士や調理師免許を取得している人は、養成講習会の受講が免除されます。

各都道府県によって養成講習会を開催するスケジュールが違います。
また、都道府県によっては年間数回しか開催していない場所もあり、定員も決まっているので、事前に確認し早めに予約をしておいた方が良いです。

1-3.更新期間について

食品衛生責任者になるための養成講習会を終えると修了証をもらえます。
この修了証には有効期限などが無いため、更新の必要はありません。
ただし、地域によっては、数年に1度などの実務講習会の受講が義務付けられていることもあります。実務講習会の期間なども都道府県によって様々です。

実務講習会についても、各地域で開催回数や定員が決まっているので、早め早めの確認と受講予約をお勧めします。

1-4.受講費用について

食品衛生責任者の資格を取得するための「食品衛生責任者養成講習会」。
資格取得後、地域ごとに定期的に受講が義務付けられている「食品衛生責任者実務講習会」。
それぞれに受講費用がかかります。この費用も各都道府県で違いがあります。
「食品衛生責任者実務講習会」については受講無料の地域もあります。
下記を参考にしてみてください。
※受講料は2023年5月9日時点のものです

「食品衛生責任者養成講習会」
東京都:12,000円(税込)
長野県:9,000円(税込)
兵庫県尼崎市:7,500円(税込)

「食品衛生責任者実務講習会」
東京都練馬区:無料
千葉県船橋市:無料
北海道札幌市:3,100円(税込)

ご覧のように各地域の食品衛生協会によって様々なので、営業する地域での確認が必要です。

1-5.資格は全国共通

食品衛生責任者の資格は調理師免許と同じく全国共通となります。
取得した都道府県とは別の都道府県で営業する場合は、取得済みの養成講習会修了証書を提示することによって、新たに養成講習会を受講する必要は無くなります。
ただし、手続きなどは営業をする各都道府県の食品衛生協会に確認が必要となります。

2.保健所の営業許可

食品の移動販売を行うキッチンカーには保健所の営業許可が必要

食品の移動販売を行うキッチンカーには保健所の営業許可が必要

2-1.食品移動販売の営業許可とは

キッチンカーで食品の販売をする場合、営業をする各都道府県の保健所が定める基準を満たしたキッチンカーでないと営業することができません。

保健所の営業許可を取得するには、調理師免許は不要ですがはじめに説明した「食品衛生責任者」の資格が必須となります。

2-2.飲食店営業の営業許可が必要

2021年6月の改正食品衛生法の施行により、キッチンカー営業に必要な許可は「飲食店営業」に一本化されました。それ以前は、「飲食店営業」「喫茶店営業」「菓子製造業」の3種類から自分の販売メニューに応じて許可取得が必要でした。

注意していただきたいのが、同じ内容での営業を考えていても保健所によって許可取得に必要な設備が異なる場合があることです。

また、食品衛生上、キッチンカー(移動販売)で扱える食品は限定され、車内設備(形態や給排水タンク容量)によっても扱える食品の種類も変わります。したがって、自分の考えるかたちで営業するために必要な条件については、保健所への事前確認が欠かせません。

2-3.必ず事前相談をすること

各保健所によって見解が違うというのがポイントで、「これ」といったマニュアルがないので必ず保健所で事前相談をするようにしてください。

事前相談をする前には、下記の内容は明確にしておいてください。

  • どのような商材をどのように販売するのか。
  • 販売手順、商品提供までの流れ。
  • 自分の移動販売に必要な設備は何か。
  • 仕込み場所は別途必要か。
  • どの地域に出店するのか。

保健所への事前相談とは別に、保健所の営業許可取得に詳しい移動販売車の製作会社に相談するという方法もあります。
今までの製作や申請のノウハウが蓄積されているので、営業許可取得に向けて一緒に考えてくれてスムーズに進めてくれるところが多いです。

2-4.取得方法について

大きく分けると下記のような手順となります。

2-4-1.事前相談

先ほど説明したように必ず営業をする各都道府県の保健所で事前相談をしてください。
事前相談をせずにキッチンカーの製作を進めてしまうと、適切な設備でないと判断されてしまった場合、二度手間となる可能性もあります。

2-4-2.申請書類の提出

事前相談で必要な設備などがわかったらキッチンカーの製作に進みましょう。
しっかりと設備の整ったキッチンカーが準備できたら、営業許可申請の書類を提出します。
主に必要となる申請書類は下記の通りですが、申請する各保健所で確認をしてください。
個人、法人で申請書類が違う場合もあります。

  • 営業許可申請書
  • 営業施設の大要・配置図
  • 食品衛生責任者の資格証
  • 許可申請手数料
  • 登記事項証明書(法人の場合、提出が必要な地域があります)
  • 水質検査成績書(井戸水使用の場合)

2-4-3.移動販売車検査の日程打ち合わせ

製作したキッチンカーが申請内容や営業許可の基準と合致しているか、保健所が確認検査をします。その確認検査のためにキッチンカーを持ち込む日程の相談が必要です。

2-4-4.移動販売車の確認検査

移動販売車を持ち込み、確認検査に立会ってください。
基準に適合しない場合は営業許可を取得できません。不適合な部分を改善し、確認検査の日程を再度調整します。

再検査にならないためにも、最初の事前相談でしっかりと具体的な確認をしておくのがポイントです。
基準に適合している場合は、「営業許可書交付予定日のお知らせ」を交付してもらえます。

2-4-5.営業許可証の交付

営業許可書交付予定日になったら、「営業許可書交付予定日のお知らせ」と認印を持参し保健所に行き、営業許可書を取得しましょう。

2-4-6.営業開始

ようやく営業開始ができます。
保健所の基準を維持できるようにしっかりと管理しながら営業していきましょう。

2-5.出店する都道府県や地域ごとの申請が必要

食品衛生責任者は全国共通の資格ですが、保健所の営業許可は違います。
出店する都道府県ごとに営業許可が必要となります。

各地域、担当者レベルでも細かいルールや見解の違いがあるので、手間はかかりますが出店を予定している地域では事前相談をしておきましょう。

2-6.仕込み場所の確認が必須

仕込み作業が必要な商材でのキッチンカーの営業を考えている場合、営業許可を取得する際には保健所で許可を得た仕込み場所を確保しておかなければなりません。

「仕込み」の見解も各地域の保健所で違いがあります。
ある地域ではクレープの生地を混ぜ合わせる工程を「仕込み」とするところもあれば、この工程は「仕込み」とみなされないという地域もあります。

商材や地域によっては仕込み場所をしっかり確保しなければならないので、仕込みに関しても各保健所での確認後、必要であれば仕込み場所を確保しましょう。

2-7.有効期間は5年

保健所の営業許可の有効期限は5年間です。
有効期限のない食品衛生責任者の資格とは違います。

期間満了日の約1か月前に更新手続きを行ってください。

3,キッチンカー(移動販売車)としての車両の構造変更

軽トラックに構造変更が必要な場合がある。

軽トラックに構造変更が必要な場合がある。

3-1、軽トラックで許可されるキッチンカー(移動販売車)

軽自動車のトラックは「高さ・幅・長さ」に上限があり、
この基準の中でキッチンカー(移動販売車)を作る必要があります。

4.まとめ

キッチンカー(移動販売)を行うための資格のまとめ

キッチンカー(移動販売)を行うための資格のまとめ

キッチンカー(移動販売)を運営するために必要な資格である食品衛生責任者と保健所の営業許可について解説していきました。

各都道府県や保健所によって、細かなルールや見解の違いがあるので、どちらの資格にしても事前確認がとても重要となります。

移動販売という機動力が武器の営業方法なので、複数の地域で販売できるというメリットを生かしていきたいですよね。
そのためには、各地域での資格の申請、取得は面倒臭がらずにしっかりと行っておくのが良いのではないでしょうか。