キッチンカー(移動販売)を開始するにあたって、食品衛生責任者資格と保健所の営業許可を取得しなければなりません。

どちらの資格も、キッチンカー(移動販売)に限らず、飲食店営業に必要です。

飲食だから調理師免許が必要なのでは?と考える人もいますが、キッチンカー営業には不要です。

今回はそれぞれの資格の内容や取得方法などを説明します。

この記事では、

  • 人に必要な許可 = 食品衛生責任者資格
  • キッチンカー(移動販売車)に必要な許可 = 保健所の営業許可

について解説します。

キッチンカー開業には必須の情報をお伝えしますので、ぜひ最後までお読みください。

1.食品衛生責任者(調理師免許は不要)

キッチンカーには食品衛生責任者が必要

キッチンカーには食品衛生責任者資格が必要

1-1.食品衛生責任者資格とは

食品を取り扱う営業をする場合、調理師免許は不要ですが施設ごとに営業許可を取得し、必ず1名以上の食品衛生責任者を配置しなければなりません。調理師免許取得には試験合格が必要ですが、食品衛生責任者資格は、各都道府県の食品衛生協会が開催している「食品衛生責任者養成講習会」を受講すれば取得できます。

1-2.食品衛生責任者資格の取得方法

食品衛生責任者資格は、各都道府県の食品衛生協会が開催している「食品衛生責任者養成講習会」を受講すれば取得できます。また、医学・歯学・薬学・獣医学・畜産学・水産学又は農芸化学の課程を修めて卒業した人、栄養士や調理師免許などを取得している人は、養成講習会の受講が免除されます。

各都道府県によって養成講習会の開催日は異なります。また、各講習会には定員がある上に都道府県によっては年数回しか開催していない地域もあるので、開催日を確認して早めに予約した方が良いでしょう。

1-3.食品衛生責任者資格の更新期間

食品衛生責任者養成講習会を終えると修了証をもらえます。この修了証には有効期限などが無いため、更新の必要はありません。ただし、地域によっては、数年に1度の割合で実務講習会の受講が義務付けられていることもあります。

実務講習会も各地域で開催回数や定員が決まっているので、早目の確認と受講予約がおすすめです。

1-4.食品衛生責任者養成講習会の受講費用

食品衛生責任者の資格を取得するための「食品衛生責任者養成講習会」と、地域によっては資格取得後に定期的に受講が義務付けられている「食品衛生責任者実務講習会」のそれぞれに受講費用が必要です。この費用も各都道府県で違いがあり、「食品衛生責任者実務講習会」については無料で受講できる地域もあります。

一部地域の受講費用を紹介します。

※受講料は2024年7月20日時点のものです

1-5.食品衛生責任者資格は全国共通

食品衛生責任者資格は調理師免許と同じく全国共通となります。食品衛生責任者資格を取得した都道府県とは別の都道府県でキッチンカーを開業する場合も、養成講習会修了証書を提示することで、新たに養成講習会を受講する必要はありません

2.保健所の営業許可

キッチンカーの営業には保健所の営業許可が必要

キッチンカーの営業には保健所の営業許可が必要

2-1.食品の移動販売に必要な手続き

キッチンカーを含め、食品を移動販売する場合には、「営業許可取得が必要」「営業届出が必要」「営業許可も営業届出も不要」のいずれかの対応が必要です。扱う食品の種類や販売形態などにより、どの手続きが必要になるかは異なります。キッチンカーの運営は、「営業許可取得が必要」に該当します。

移動販売車の営業許可について詳しく知りたい人は、以下の記事で詳細を伝えていますので参考にしてください。

» 移動販売車の営業許可の完全ガイド!3種類の許可・届出を解説!

移動販売車の営業許可の完全ガイド!3種類の許可・届出を解説!

2024.07.14

2-2.キッチンカーには飲食店営業許可が必要

キッチンカーを開業するためには、「飲食店営業許可」の取得が必要です。以前は、「飲食店営業」「喫茶店営業」「菓子製造業」の3種類から自分の販売メニューに応じた許可取得が必要でしたが、2021年6月の改正食品衛生法施行により、キッチンカー営業に必要な許可は「飲食店営業」に一本化されました。

同じキッチンカーの営業であっても、保健所によって許可取得に必要な設備が微妙に異なる場合があるので、自分が出店を予定している地域を管轄する保健所で許可取得に必要な設備の確認が必要です

2-3.出店する都道府県や地域ごとの申請が必要

食品衛生責任者は全国共通の資格なので、一度どこかの地域で取得すれば他の地域で飲食店を開業するときに再度取得する必要はありませんが、保健所の営業許可は異なります。キッチンカー営業の場合は、複数の都道府県で出店するためには、それぞれの地域の保健所で営業許可を取得する必要があります。

例えば、東京都と千葉県の両方でキッチンカーを出店するためには、東京都と千葉県の両方の飲食店営業許可が必要です。営業許可取得のための検査については、地域ごとに細かいルールや見解の違いがあるので、手間はかかりますが出店予定地域については、全て事前相談をしておきましょう。

2-4.営業許可取得および開業までの5ステップ

2-4.営業許可取得および開業までの5ステップ

キッチンカーを開業するまでの準備を大きく分けると5ステップになります。それぞれについて、どのような準備をする必要があるかを解説します。

2-4-1.保健所での事前相談による合格条件確認

2021年6月の改正食品衛生法施行により、キッチンカーの営業許可取得に必要な設備などの全国統一基準ができましたが、細かい点で地域ごとの違いがあるのが現状です。こうした細かい点については、ホームページなどでは分からないことがほとんどなので、出店予定地域を管轄する保険所で合格に必要な条件を確認しましょう。

自分の知りたい情報を得るためにも事前相談する際には、下記の内容を明確にしておくことをおすすめします。

  • 販売予定の商材(メニュー)
  • キッチンカー車内での調理工程
  • 予定している仕込み場所
  • 出店予定地域と施設
  • 購入予定の調理器具

直接自分で保健所に確認することへの心理的ハードルが高い人は、保健所での営業許可取得に詳しいキッチンカー(移動販売車)の製作会社に相談するという方法もあります。専門会社には、今までの製作・申請ノウハウが蓄積されているので、営業許可取得に向けてスムーズに進められる可能性が高くなるでしょう。

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2-4-2.合格基準を満たしたキッチンカーの発注

保健所でキッチンカーの合格基準を確認したら、その条件を満たしたキッチンカーを発注します。車の専門家であれば中古キッチンカーも検討対象になりますが、そうでなければキッチンカー専門店で新車キッチンカーを購入することをおすすめします。キッチンカー製作会社の中でも製作実績には大きな違いがあるので、多数の車両を製作している会社がおすすめです。

製作会社を訪問する際には、保健所で入手した資料や確認した情報を製作会社の担当者に伝えれば、合格基準を満たしたキッチンカーを問題なく発注できるでしょう。キッチンカーの購入については、以下の2記事で詳細にお伝えしていますので、参考にしてください。

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2-4-3.営業許可申請用書類の準備

キッチンカーは発注から納車まで1,2カ月かかることが珍しくありません。この期間を利用して、保健所に提出する営業許可申請用書類一式を準備しましょう。私の場合は、キッチンカーの車両を検査してもらうときに書類を提出しましたが、検査前に提出する可能性もあるので、提出するタイミングは保健所に確認が欠かせません。

主な申請用書類は下記の通りですが、保健所によって異なる可能性があるので申請する各保健所で必ず確認をしてください。

  • 営業許可申請書
  • 営業施設の大要・配置図
  • 食品衛生責任者の資格証
  • 許可申請手数料
  • 登記事項証明書(法人の場合、提出が必要な地域があります)
  • 水質検査成績書(井戸水使用の場合)

保健所に提出する申請書類一式は、提出前に保健所の担当者に不備が無いかを確認してもらいましょう。私の場合は、事前に書類確認をしてもらったおかげで、検査当日はスムーズに手続きを進められました。

2-4-4.保健所でのキッチンカー(移動販売車)の検査

キッチンカー(移動販売車)が納車されたら、車両を保健所に持ち込んで検査を受けます。納車日が分かった時点で保健所に連絡し、納車後すぐに検査を受けられるよう調整しましょう。事前確認および納車待ち期間の打合せで、きちんと保健所とやり取りできていれば、問題なく検査に合格するはずです。

私の場合は、納車の翌日には保健所で検査を受け、すんなりと合格できました。もちろん、申請書類一式は事前に保健所の担当者に確認してもらいましたし、キッチンカーの設備も検査に合格するためのものを完璧に揃えていました。

ちなみに保健所の合格基準に適合していないと営業許可を取得できません。不適合な部分を改善し、確認検査の日程を再度調整する必要があるので、キッチンカーの開業が遅れてしまいます。

2-4-5.キッチンカーの営業開始と営業許可証の交付

保健所での合格から営業許可書交付までは2週間ほどかかりますが、私の場合は営業許可書交付前でもキッチンカーの営業を開始できました。許可書の交付前でも営業できるかは、地域によって異なる可能性があるので、必ず自分の営業予定地域の保健所で確認しましょう。

営業許可書交付予定日になったら、「営業許可書交付予定日のお知らせ」と認印を持参し保健所に行き、営業許可書を取得しましょう。

2-5.仕込み場所の確認が必須

仕込み調理が必要な商材(メニュー)でのキッチンカー営業を考えている場合、地域によっては保健所の営業許可を取得した仕込み場所を確保していないと、キッチンカーの営業許可が取得できない場合があります

また、「仕込み」の見解も各地域の保健所で違いがあります。ある地域ではクレープの生地を混ぜ合わせる工程を「仕込み」とするところもあれば、この工程は「仕込み」とみなさない地域もあります。

商材や地域によっては営業許可を取得した仕込み場所を確保しなければならないので、仕込みに関しても自分の出店予定地域の保健所で確認しましょう。キッチンカーの仕込み場所については、以下の記事で詳しく解説しています。

» キッチンカーの仕込み場所の準備を徹底解説!無いときの対応策も紹介

キッチンカーの仕込み場所の準備を徹底解説!無いときの対応策も紹介

2018.01.30

2-6.営業許可の有効期間は5年

保健所によるキッチンカーの営業許可の有効期間は5年間です。有効期限のない食品衛生責任者資格とは異なるので、注意しましょう。期間満了日の約1か月前に更新手続きを行ってください。

3.まとめ

キッチンカー(移動販売)を行うための資格のまとめ

キッチンカー(移動販売車)営業に必要な資格のまとめ

キッチンカー(移動販売車)を運営するために必要な資格である食品衛生責任者と保健所の営業許可について解説していきました。特に保健所の営業許可については各都道府県や保健所によって、細かいルールや見解の違いがあるので、取得準備も最初のステップとして保健所への事前確認がとても重要です。

食品衛生責任者資格やキッチンカーの営業許可取得も含め、キッチンカーの開業に必要な手続き・工程について学びたい人には、株式会社フードトラックカンパニーが主催する「キッチンカー開業セミナー」がおすすめです。実際に私も参加したことがありますが、開業までのロードマップを学べます。

参加費は無料で、全国5カ所(東京・大阪・名古屋・福岡・千葉)の常設会場に加えて、地方都市やオンラインでも随時開催しているので、どなたでも手軽に参加できます。