浅葉

こんにちは。フードトラックカンパニーの代表の浅葉です。
今回は、キッチンカーの保健所の営業許可について説明していきます。

2021年6月から施工される、新しいキッチンカーの保健所の許可基準に関しましては、別の記事にまとめましたのでご覧ください。

2021年6月に施行されたキッチンカーでの保健所の営業許可・食品衛生法の詳細と対策

 

キッチンカー(移動販売)の開業許可の写真

皆さんが、キッチンカー(移動販売)を始めようとする時に出てくる課題の一つに保健所の営業許可があります。
今回は保健所でキッチンカーの営業許可を取得する方法について説明させていただきます。

浅葉

私たちは、キッチンカーの製作と納車を行なっている関係で、
日本中の保健所にキッチンカーの営業許可について問い合わせをしています。
その結果、地域ごとの違いが分かってきました。

保健所ごとに異なる許可基準のポイント!?

  • チェックする項目が異なる
  • 許可の条件がそもそも異なる
  • キッチンカーの設備に関しての条件も異なる
  • 仕込み場所の定義が異なる

正直なところ、担当者が変わると条件のニュアンスが変わる。
ということも少なくないです。

その辺りを踏まえて、キッチンカーで保健所の許可をとるために、
必要な情報を提供させていただきます!

特に、シンクの大きさ、数量、タンクの大きさ、数量については、
改造に時間とお金がかかるのでキッチンカーの製作を行う前に、
出店地域の管轄の保健所へのヒアリングをするようにしてください。

まずは、キッチンカーの営業許可について説明致します。

保健所の営業許可

営業許可はどこでもらえるのか?
それは、移動販売を行う「管轄」の保健所です。

各自治体ごとの保健所でキッチンカーの許可を取る必要があります。

「管轄」と、あえて書いたのには理由があります。

保健所は各自治体毎に設置されています。
都道府県に一つずつではなく、自治体に一つずつというのがポイントです。

普通の固定店舗を出す場合は、
最寄りの保健所に飲食店営業許可の申請を出す
ことになります。

キッチンカー(移動販売)も同様に、
出店する地域を管轄する保健所に届け出をする形になります。

浅葉

前もってどの保健所の管轄地域で、
キッチンカー(移動販売)の営業を行うのかを決めておく必要があります。

また、日本全国でキッチンカー(移動販売)ができるように、
日本の全ての地域の保健所の営業許可を取得するのは現実的ではありません

理由を箇条書きにします。

  • 全国にある数十カ所の保健所の全てに出向く必要がある
  • 保健所の許可基準は地域に違いがあるので、地域ごとに改造施す必要がある
  • 一カ所の許可申請で1万円以上かかるので、日本全国の営業許可をとるとすると数十万円かかる

まれに、キッチンカーで営業をしながら、
日本全国を旅したいと方がいらっしゃるのですが、
毎回、この事実をお伝えするのが心苦しいです。

ですから、事前にどの地域でキッチンカー(移動販売)の運営をするか決めてから、
キッチンカー(移動販売)の開業を検討したり、
キッチンカー(移動販売車)の製作をスタートするようにしてください。

浅葉

キッチンカーの製作は「保健所の許可に通るように作る」のが大前提になります。

私たちがキッチンカーの製作をお手伝いさせていただいているお客様は、
「ご自分の地元地域+東京など大きなイベントがある地域」の、
この2箇所の保健所の営業許可をとるケースが多いです。

キッチンカーの保健所の営業許可申請は代行業者を使う方が良い。

浅葉

キッチンカーの営業許可申請は、専門家のサポートを受けることをおすすめしています!
申請にかかる時間が驚くほど違います。
一ヶ所目はサポートをしてもらい、二ヶ所目からご自分で許可申請を行うのが最適な手段だと考えています。

はじめてのキッチンカーでおすすめしているのは、
保健所の許可に強い移動販売車の製作会社や行政書士に、
保健所の許可申請まで含めて依頼する
ということです。

保健所の営業許可の申請サポートをしているうちに分かったことは、
保健所は食中毒が起きる可能性を低くしたいので、
飲食業やキッチンカーの素人にはより厳しい審査をする必要が出てきます。

その結果、保健所の営業許可がなかなか通らない。。
という事実があります。

その点、キッチンカーを開業する方に保健所の代わりに、
食中毒が発生しない営業方針やキッチンカー設備の作り方を説明する人がいると、
保健所としても営業許可を出しやすくなるというニュアンスがあります。

自分が保健所の許可申請を出す担当者だったとして、
全くの素人が0から質問をしてくる場合は、
慎重に教育をしないといけないと考えるのは普通だと思います。

そこに、ある程度の経験者が許可申請にきた場合は、
保健所の担当者も最低限のチェックでおさまるのは、
どなたにもイメージがしやすいことだと思います。

はじめてのキッチンカーでは、行政書士と業務提携を結ぶことで、
保健所の許可申請を代行するサービスを行なっております。
ぜひ、お気軽にご連絡をいただければと思います。

移動販売(キッチンカー)の営業許可手続きの申請代行サービス

弊社にキッチンカー(移動販売車)の製作をご依頼いただいた方につきましては、
保健所の営業許可申請の代行費用は、
はじめてのキッチンカーが負担
させていただいております。
※実質0円(無料)で保健所の許可申請のサポートが受けられます。

キッチンカー(移動販売車)の製作をお考えの方は、ご利用いただけばと思います。

キッチンカー(移動販売車)の製作とモデルキッチンカーの紹介

 

浅葉

ご自分でキッチンカーの営業許可を取得されたい方のために説明を続けてまいります。

話は戻りますが、ご自身でDIYされて、
キッチンカーを作ることに意味がある方もいらっしゃいますので、
ご自分で保健所の営業許可をとる方に対するレクチャーも、
引き続き進めていきます。

例えば、東京、埼玉、神奈川、千葉の全てでキッチンカーの開業許可をとるとしたら

関東の保健所で営業許可をとるなら
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地域ごとに許可申請を出す場所は異なります。

仮に埼玉県のさいたま市で飲食店営業許可を取得した場合は、
さいたま市では営業可能ですが、
川越市、越谷市、川口市、その他埼玉県では営業することが出来ません。

東京都全域での営業を可能にするには

県内一円で取得することができます。

埼玉県全域で営業を可能にするには

さいたま市、川越市、越谷市、川口市、その他埼玉県の5か所を取得する必要があります。

神奈川県全域での営業に至っては

県内一円で取得することができます。

千葉県全域での営業は

県内一円で取得することができます。

許可申請費用は保健所によって若干の差がありますが、
業種1件あたり14,000~18,000円ほど必要になってきます。

東京・神奈川・千葉・埼玉の関東全域で飲食店営業の許可を取得するには、
ざっくり130,000円以上の費用
がかかります。

しかも5年毎に更新(更新費用は少し安いです。)する必要がありますので注意が必要です。

ポイントはキッチンカー営業地域の絞り込み!!

地域を絞って、保健所の営業許可をとる
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まずは、主要な営業場所の許可の申請をとることに集中しましょう!

既に、考えられている方もいるかもしれませんが、
全ての管轄エリアの許可をとるのではなく、
どこか一箇所(もしくは数箇所)の開業許可を取る
こと考えていただければと思います。

そのために必要なのは、
「移動販売車をどこに出店するか」というテーマになります。

こちらについては別テーマになりますので、
別でまとめましたのでそちらをごらんください。

 

保健所に行くのが一番早いが、その前に要点を予習しましょう!

販売業か調理営業か

さて、いきなり保健所に行って相談する前に、
予備知識として理解しておいた方がよいポイントを紹介させていただきます。

浅葉
保健所の許可申請に行く前に、必ず保健所に電話をして担当者と許可申請の内容を相談しましょう!

自動車による営業の種類は大きく2つに分かれています。

販売業・・・自動車に施設を設け移動して食品を販売する形態
(移動コンビニや移動スーパー等が該当します)

調理営業・・・自動車に施設を設け、車内で調理・加工および販売する形態
(キッチンカーでランチやクレープ等を販売している車が該当します)

さらに、

販売業で4種類

  1. 乳類販売業
  2. 食肉販売業
  3. 魚介類販売業
  4. 食料品等販売業

調理営業で3種類

  1. 喫茶店営業
  2. 飲食店営業
  3. 菓子製造業

の業種に営業許可が分かれています。

皆さんがキッチンカーで「何の商材を提供するか?」によって、
設備基準や営業許可の種類が変わってきます
のでご注意下さい。

移動パン屋をやりたいという方からの質問が相次いだので、
移動カフェの許可について詳しくまとめてみました。

別ページでまとめましたのでこちらも参考にしてください。

キッチンカー・移動販売パン屋の開業に必要な4種類の資格・許可・届出を徹底解説!

移動販売(キッチンカー)カフェ経営と店舗型カフェ経営の4つの違いを解説!

キッチンカーで扱う商材によって変化する設備基準を知っておく。

浅葉
キッチンカーのシンクの大きさとタンクの大きさが、保健所の許可申請に大きく影響します。

ここでは、調理営業のケースについて、もう少し掘り下げてみたいと思います。
商材によって設備基準が違ってくるということを理解してください。

まずは給水・排水のタンク容量です。

東京都を例にとって掘り下げてみたいと思います。

タンク容量

  • 40リットル以上
  • 80リットル以上
  • 200リットル以上

で区切られてます。

うどんやそば等の大量に水を使う商材は、
200リットル以上のタンク容量を求められます。

(軽自動車に200リットルタンクを積むのは、
少し無理があるので軽自動車に積むなどテストしてみてください。)

  • 40リットル以上 喫茶店営業
    (多量の水は使わない・容器は使い捨て・商材は単一品目)
  • 80リットル以上 飲食店営業
    (多量の水は使わない・容器は使い捨て・商材は複数品目)
  • 200リットル以上 上記以外

といった具合です。
(上記は東京都の場合ですが、横浜だと軽自動車はタンク容量にかかわらず単一品目のみなど保健所によって基準が違います。)

飲食店営業許可と菓子製造業の線引きを理解しておこう!

浅葉
メニューによっては何の許可を取得するのかに違いで出てきます。

もうひとつ商材によって営業許可の種類が変わる飲食店営業許可と菓子製造業の線引きです。

調理パンはどっちに該当するか?
クレープにツナハム挟んだらどっちなのか?
こちらは保健所でも曖昧なポイントになります。

地域が決まっていれば事前の確認が詳細に必要なポイントになります。

これだけ食べ物が多様化している現在、完全な線引きは難しいと思います。
とはいえ、怪しい場合には両方取っておいた方が無難です。

保健所以上に、イベントの主催者への許可のニュアンス

どちらかというと許可を出す保健所よりも、イベントの主催者側からクレープで出店するんだったら菓子製造業許可持ってないと出店NGと言われたりします。

キッチンカーの仕込み場所の概念を理解しておきましょう!

仕込み場所の概念を知っておく
浅葉
みなさんが気になる話題に「仕込み場所」があると思います!

もうひとつ重要なポイントがあります。

「仕込み場所」という概念です。

調理営業の場合、車内で簡単な調理や加熱・盛り付けのみが許されており、
仕込みは別の場所で行うことになっています。

仕込みが必要のない商材であっても、
給水タンクに水を補給する場所は仕込み場所でやらなければならないということです。

いざキッチンカーでビジネスを始めたいと思っても、
この「仕込み場所」がネックになる人も少なくありません。
仕込み場所は、保健所の営業許可が取得できている施設である必要があります。

開業資金を計画している方は、
この仕込み場所も予算の中に含めることを忘れないようにしてください。

仕込み場所がない方がよく取られるのが次の方法です。

【仕込み行為がないメニューを提供する】

予め仕込み済の食材(レトルトや冷凍食材、カット済み野菜、など)を使用することで仕込み行為がなくなるため、仕込み場所を必要としない提供が可能です。
給水タンクへの給水は、営業許可を必要としませんので、水道水を給水する前提でご自宅でも登録が可能となります。

【仕込み行為があるメニューを提供する】

  • キッチンのシェアサービスを利用する
  • お知り合いの飲食店の厨房を営業時間前に借りる
  • キッチンカー仲間同士で共同の厨房を使う

最近の傾向と対策として電力について知っておく

保健所の許可に電力の基準が

最近の傾向として注意点をもう一つ。
(東京都の場合)

設備基準の項目の中に
「営業のために必要な電力を供給する電源装置を営業車の食品衛生上支障ない箇所に設けること」
という文言があります。

要はエンジン発電機は外に出しちゃダメという解釈らしく、
車体の中に組み込むか、バッテリーからDC12V→AC100V変換してねという意図のようです。

 

キッチンカーの開業許可の申請書類について知っておきましょう!

移動販売の営業許可の書類

次に申請書類についてです。
営業許可申請時には何種類かの書類を提出する必要があります。

これも保健所によって書式やフォーマットに若干の違いがありますし、
提出が必要な書類も保健所によってマチマチです。

ざっくり、このような書類が必要になります。

  • 営業許可申請書
  • 営業設備の大要・配置図
  • 仕込み場所の営業許可証の写し
  • 営業の大要
  • 食品衛生責任者の資格を有する証明するもの(食品衛生責任者手帳)
  • 車検証写し
  • 仕込み場所の水質検査証明書
  • 検便検査成績書
  • 申請手数料

などが該当します。

保健所でキッチンカー開業許可を取る時の手続きの流れを把握しましょう!

移動販売の営業許可を取るときの流れ

手続きの流れとしては、

  1. 保健所に事前の相談(商材・出店場所・キッチンカーの設計図を元に担当者と打ち合わせ)
  2. 申請書類に記入(記入方法がわからない場合は保健所の担当者に確認)して申請書提出
  3. キッチンカー入手後、施設検査の日程調整
  4. キッチンカーを保健所に持ち込み施設検査の実施(指摘事項を受けた場合には改善して後日再検査を実施)
  5. 許可証の交付

となります。

いずれにしろ、事前の相談の時点で担当者とよく話し合うことが重要です。

保健所のホームページでダウンロード出来る資料もありますので、
あらかじめ入手して色々と調べてみることをお勧めします。

考えすぎて手足が止まってしまうのは良くありませんが、
この辺りは1日時間使ってゆっくり保健所と話をするのは大切な仕事だと思います。

他にもキッチンカーの開業についてのお役立ち情報をまとめています。

開業許可だけでなく、移動販売(キッチンカー)の開業に関する11Stepをまとめていますので、
こちらも一緒にご覧ください。

関東版の保健所一覧を作りました。
こちらも、連絡をする時などに参考にしていただければと思います。

移動販売を開業するときは開業許可について理解するのが大切です。
そして、開業許可を理解してから必要なのは、移動販売車の製作についてです。

キッチンカーの製作についてはこちらに詳細がありますので、ぜひ、ご覧ください。