貸渡人株式会社フードトラックカンパニーを「甲」とし、借受人を「乙」とする。

(貸渡し)

第1条 甲は乙に対し、台所機能付自動車(以下「本件キッチンカー」)を貸し渡し、乙はこれを借り受けるものとする。

 

2 本件キッチンカーには、いずれも別に定める車両、台所及びその付属設備が含まれ、調理器具、燃料、食材等は含まないものとする。

(貸渡期間)

第2条 本件キッチンカー貸渡しの期間は、別に定める期間とする。

(貸渡代金)

第3条 乙は甲に対し、本件キッチンカーの貸渡しの対価として、別に定める金額を、別に定める支払い方法により、前条で定めた貸渡期間の貸渡開始日の15日前までに支払う。

 

2 前項にかかわらず、本契約締結日から貸渡開始日までの期間が30日を超える場合、乙は甲に対し、前項で定める貸渡代金のうち1割に相当する金額を本契約締結後7日以内に、その余を貸渡開始日の15日前までに支払う。

 

3 前2項の支払いがないときは、甲は、何らの通知、催告を要せずに本契約を解除することができる。この場合、貸渡代金の一部が支払われていても、これを乙に返還しない。

(保証金)

第4条 乙は甲に対し、本件キッチンカーの貸渡しによって生ずる一切の債務を担保するため、別に定める保証金を、別に定める方法により、第2条で定めた貸渡期間の貸渡開始日の15日前までに預託する。

 

2 前項の預託がないときは、甲は、何らの通知、催告を要せずに本契約を解除することができる。

(貸渡場所)

第5条 本件キッチンカーの貸渡しは、甲が乙の住所地に持参することにより行う。但し、乙は、甲の承諾を得て、乙の住所地以外の場所を指定することができる。

(輸送費用)

第6条 貸渡しのために必要な輸送費については、甲が定める基準に従った金額を、貸渡代金とは別途、乙が負担する。

(貸渡証および貸渡簿)

第7条 乙は、本件キッチンカーの貸渡し期間中、甲が別で定める貸渡証を交付を受け、その遵守事項を守り、運転者は走行中これを常に携行しなければならない。

 

2 運転者に係る情報提供を行うほか、貸渡しに附随した運転者の労務供給(運転者の紹介及びあっせんを 含む。)を行ってはならない。

 

3 甲は、貸渡証および貸渡簿の記載事項等において、その情報提供を乙より受けることができる。

(車両整備)

第8条 甲は、貸渡時までに、本件キッチンカーを利用するために必要な整備をした上で、貸渡しを行う。

 

2 前項の整備は、甲の責任と負担によって行う。

(車両確認)

第9条 乙は、貸渡時までに、前条の整備が実施されていること及び別に定める点検表に基づく車体外観及びキッチン部分の検査によって本件キッチンカーに整備不良がないことその他本件キッチンカーが借受の要件を満たしていることを確認する。

(貸渡し前の解約)

第10条 甲及び乙は、本件キッチンカーの貸渡し前は、相互に相手方に通知することにより、本契約を解約をすることができる。

 

2 前項の解約を乙が申し出た場合、甲は、第3条が定める貸渡代金の1割に相当する金額もしくは貸渡代金を貸渡期間の日数で割った金額に30を乗じた金額を乙に請求することができる。但し、解約の理由が甲の責めに帰すべき事情による場合はこの限りでない。

 

3 第1項の解約を甲が申し出た場合、乙は、本件キッチンカーを使用できなかったことにより生ずる営業上の損害その他の損害が生じた場合でも、甲にその賠償を請求することはできない。

(管理責任等)

第11条 乙は、本件キッチンカーの貸渡しを受けてから甲に返還するまでの間(以下「使用中」という。)、善良な管理者の注意をもって本件キッチンカーを使用し、保管する義務を負う。

 

2 乙は、使用中に、本件キッチンカーについて、車両の使用者として、道路運送車両法その他の法令で定められた点検等の義務を負うことを確認する。

(許可申請等)

第12条 乙は、本件キッチンカーの使用においては、道路交通法その他の交通法規に加え、食品衛生法、条例その他の調理営業、販売営業に関連する法令を遵守することを誓約する。

 

2 本件キッチンカーの使用に必要な前項の営業許可その他の許認可の申請は、乙の責任と負担において行う。

 

3 乙が本件キッチンカーの使用に必要な食品衛生法、条例その他の調理営業、販売営業の許可が得られず、かつ、その理由が本件キッチンカーの仕様その他甲に責任がある場合、甲は、甲の責任において本件キッチンカーの改修を行う。

 

4 前項の改修を行う場合、甲は乙に対し、受領済の貸渡代金を貸渡期間の日数で割った金額に、改修に必要な日数(1日に満たない場合は1日と計算する)を掛け合わせた金額を返金する。

 

5 乙は、前項で定める返金のほかには、改修に必要な期間中の営業上の損害その他本件キッチンカーを利用できないことによる損害が生じた場合でも、甲にその賠償を請求することはできない。

(禁止行為)

第13条 乙は、使用中に次の行為をしてはならないものとする。

 

(1) 本件キッチンカーを日本国外に持ち出すこと。

 

(2) 本件キッチンカーを調理営業、販売営業の目的以外に使用すること。

 

(3) 本件キッチンカーを転貸し、又は他に担保の用に供する等甲の権利を侵害することとなる一切の行為をすること。

 

(4) 本件キッチンカーの車両部分を改造、塗装すること。

 

(5) 本件キッチンカーの台所部分を塗装あるいは原状回復が困難な大改装をすること。

 

(6) 法令又は公序良俗に違反して本件キッチンカーを使用すること。

(故障等発生時の措置)

第14条 使用中に本件キッチンカーの故障、不具合が生じた場合は、乙は、直ちに運転、使用を中止した上、甲に連絡して対応を協議する。

(修理)

第15条 使用中に本件キッチンカーの故障、不具合が生じた場合は、甲の責任および負担において修理を行う。

 

2 前項の修理を行う場合、甲は乙に対し、受領済の貸渡代金を貸渡期間の日数で割った金額に、修理に必要な日数(1日に満たない場合は1日と計算する)を掛け合わせた金額を返金する。

 

3 乙は、前項で定める返金のほかには、修理に必要な期間中の営業上の損害その他本件キッチンカーを利用できないことによる損害が生じた場合でも、甲にその賠償を請求することはできない。

 

4 本件キッチンカーの故障、不具合の発生が乙の責めに帰すべき事由に基づく場合、本条第1項、2項は適用しない。この場合、乙の負担において修理を行う。

(事故発生時の措置)

第16条 乙は、使用中に本件キッチンカーに係る事故が発生したときは、直ちに運転、使用を中止し、救護、警察への届け出その他の法令上の措置をとるとともに、甲に報告する。

(第三者賠償)

第17条 乙は、使用中に本件キッチンカーの運行その他の利用により第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償する責めを負う。

 

2 前項の場合において、当該第三者に対して、甲が損害金を支払ったときは、乙は、直ちに甲の支払額を甲に弁済するものとする。

(保険)

第18条 前条の損害の原因が本件キッチンカーの運行に基づく場合は、自動車賠償責任保険のほか、甲が本件キッチンカーについて締結した損害保険契約により、別に定める限度において保険金が支払わることがある。

 

2 前項の場合においても、保険金等が支払われない損害及び前項の定めにより支払われる保険金額等を超える損害については、乙の負担とする。

 

3 甲が乙に代わって前項の損害金を支払ったときは、乙は、直ちに甲の支払額を甲に弁済するものとする。

(盗難発生時の措置)

第19条 乙は、使用中に本件キッチンカーの盗難、破壊その他第三者からの被害を受けたときは、直ちに警察に届け出るとともに、甲に報告する。

(使用不能による貸渡契約の終了)

第20条 乙の使用中に、故障、事故、盗難その他の事由により本件キッチンカーが使用できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとする。

 

2 甲は、前項の場合、甲が受領済みの貸渡代金を返還しないものとする。ただし、前項の原因が甲の責めに帰すべき事由による場合は、甲は乙に対し、受領済の貸渡代金を貸渡期間の日数で割った金額に、貸渡期間残存日数を掛け合わせた金額を返金する。

 

3 乙は、前項で定める場合を除き、本件キッチンカーを使用できなかったことにより生ずる営業上の損害その他の損害が生じた場合でも、甲にその賠償を請求することはできない。

(違法駐車の場合の措置等)

第21条 使用中に本件キッチンカーに関し道路交通法に定める違法駐車があったときは、乙は、違法駐車をした地域を管轄する警察署に出頭し、直ちに自ら違法駐車に係る反則金等を納付し、違法駐車に伴うレッカー移動、保管、引取りなどの諸費用を負担する。

 

2 甲は、乙の使用中であっても、警察等から本件キッチンカーの放置駐車違反の連絡を受けたときは、自ら本件キッチンカーを移動させ、もしくは引き取ることができる。

 

3 前項の場合に甲が負担した費用は、乙が甲に対し、その全額を支払う。

(反社会的勢力の排除)

第22条 乙は、甲に対し、次の各号の事項を表明し、保証する。

 

(1) 自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下総称して「反社会的勢力」という)ではないこと。

 

(2) 自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう)が反社会的勢力ではないこと。

 

(3) 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、この契約を締結するものでないこと。

(貸渡契約の解除)

第23条 甲は、乙が使用中に第12条各号その他この契約に違反したとき、あるいは、前条各号に該当することが判明したときは、何らの通知、催告を要せずに本契約を解除し、直ちに本件キッチンカーの返還を請求することができる。この場合、甲は受領済の貸渡代金を乙に返還しない。

(中途解約)

第24条 乙は、使用中であっても、別に定める返還場所に本件キッチンカーを持参することにより、本契約を解約することができる。

 

2 前項の場合、約定の貸渡代金から解約日までの契約期間に相当する貸渡代金を控除した金額の3割を違約金として受領し、その余を乙に返還する。

 

3 前項にかかわらず、貸渡期間が2カ月を超えない契約の場合、あるいは、貸渡期間満了までの期間が1ヶ月に満たない場合は、甲は受領済の貸渡代金を乙に返還しない。

(返還責任)

第25条 乙は、本件キッチンカーを、貸渡期間満了日までに別に定める返還場所において甲に返還するものとする。

 

2 乙が前項の規定に違反したときは、これによって甲に与えた一切の損害を賠償する。

(返還時の確認等)

第26条 乙は、甲の立会いのもとに本件キッチンカーを返還する。

 

2 乙は、通常の使用によって摩耗、消耗した箇所を除き、貸渡時の原状に復した上で、返還する。乙が原状回復をしないときは、甲は乙の負担において、これを行うことができる。

 

3 甲は、本件キッチンカーの返還時に、乙の負担において、本件キッチンカーの清掃、洗浄、消毒を行うことができる。

 

4 乙は、本件キッチンカーの返還にあたって、本件キッチンカー内に遺留品がないことを確認して返還するものとし、甲は、本件キッチンカーの返還後においては、遺留品について保管の責を負わない。

(返還場所の変更)

第27条 乙は、甲の承諾を得て、別に定めた返還場所を変更することができる。

 

2 返還場所の変更によって必要となる回送のための費用は乙が負担する。

(保証金の返還)

第28条 甲は、本件キッチンカーの返還を受けた後、乙から預託された保証金から、第24条2項及び3項で定める原状回復費用、清掃等費用、その他本件キッチンカーの貸渡しによって生じた一切の債務を差し引いた残金を返還する。

(附帯サービス)

第29条 乙は、甲が定める基準に従い、甲が提供する食品衛生法の営業許可申請手続の助言、営業行為の助言、関係業者の紹介等のサービスを受けることができる。

(契約上の地位の移転の禁止)

第30条 甲及び乙は、相手方の事前の書面による同意がない限り、本契約及び本契約に基づく権利又は義務を第三者に移転してはならない。

(契約費用)

第31条 本契約締結に要する費用は、甲乙折半して負担する。

(解釈・協議)

第32条 本契約に定めのない事項及び本契約の各条項につき疑義が生じた場合は、甲乙誠意をもって協議の上、これを解決するものとする。

(管轄の合意)

第33条 甲及び乙は、本契約に関し紛争が生じたときは、第一審の専属的管轄裁判所を東京地方裁判所とすることに合意する。

 

以上

 

契約条項番号:20250311

フードトラックカンパニーのキッチンカーがお客様に選ばれる12の理由

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