移動販売車の営業許可の完全ガイド!3種類の許可・届出を解説!

移動販売車の営業許可の完全ガイド!3種類の許可・届出を解説!

「移動販売車を始めようと思ったらどんな営業許可が必要になるのだろうか?」

「キッチンカーで移動販売を開業するためにはどんな許可が要るの?」

「移動販売で扱う商品が違っても許可の種類は一緒なのだろうか?」

こんな疑問を持っていませんか?

その気持ちはよく分かります。なぜなら、私も移動販売車の一種であるキッチンカーの開業準備を進める際に、営業許可関係については訳が分からず、めちゃくちゃたくさん調べて情報を整理した経験があるからです。

移動販売についての経験も知識もゼロの状態から、独学で移動販売車(キッチンカー)の営業許可を取得して開業した経験のある私が、移動販売車の営業許可に関する情報をまとめました。

この記事では、

  • 移動販売車の営業許可・営業届出の種類
  • 移動販売の許可を取得するために必要な資格
  • ケース別の移動販売車の営業に必要な営業許可・届け出の種類

をお伝えします。

移動販売車を実際に営業するために、私自身が集めた情報と経験したことを踏まえて、移動販売車に全く馴染みのない人向けに情報をまとめましたので、ぜひ最後までお読みください。

移動販売車の営業許可などの手続きは3種類

移動販売車の営業許可などの手続きは3種類

移動販売車を営業するために必要な許可・届出などの手続きは、営業形態によって以下の3種類に分かれます。

  1. 営業許可取得が必要
  2. 営業届出が必要
  3. 営業許可も営業届出も不要

移動販売車の中で「営業許可取得が必要」なものの代表例はキッチンカーです。キッチンカーのように、車内で調理した商品を販売する場合には「飲食店営業」の許可を保健所で取得する必要があります。キッチンカーの営業許可取得の手順については、以下の記事で詳しく解説していますので、参考にしてください。

» 【2024年最新版】キッチンカーの営業許可取得マニュアル5ステップ!

【2024年最新版】キッチンカーの営業許可取得を4ステップで徹底解説!

2021.01.26

東京都保健医療局の公式サイトによると、「営業許可も営業届出も不要」なものの例として、「カップ麺や包装されたスナック菓子等」が紹介されています。したがって、市販のカップ麺やスナック菓子などを仕入れて、車で移動販売する場合には、営業許可も営業届出も不要と考えられるでしょう。

最後に、「営業許可取得が必要」と「営業許可も営業届出も不要」のどちらにも該当しないものは、全て「営業届出が必要」である移動販売車に該当します。同じく東京都保健医療局の公式サイトには、「営業届出が必要」な販売業の例として「弁当などの食品販売業」の記載があります

このことから、例えば食品工場・工房などで作られた、弁当・パン・ケーキなどを車に乗せて移動販売する場合には、保健所に「営業届出」を提出することが必要と判断することが可能です。もちろん、移動販売車内で弁当・パン・ケーキを調理して販売する場合には、キッチンカーとして飲食店営業許可を取得しなければなりません。

参照:食品関係営業届出の手引|東京都保健医療局 公式サイト

移動販売車の許可に必要な食品衛生責任者資格

資格

「営業許可取得が必要」な移動販売車の場合は、保健所に所定の書類を提出の上、検査に合格しなければなりません。また、「営業届出が必要」な移動販売車の場合は、保健所に所定の書類を提出すれば手続きが完了します。どちらの場合にも、必要になるのが「食品衛生責任者資格」です。保健所に提出する書類の中に含まれるので、保健所での手続きの前に取得する必要があります。

各都道府県の食品衛生協会が随時開催している「食品衛生責任者養成講習会」に参加すれば、即日「食品衛生責任者資格」を取得することが可能です。私自身も、キッチンカー開業に必要な飲食店営業許可取得のために、「食品衛生責任者養成講習会」に参加したことがあります。飲食業の経験ゼロな私でも、問題なく講習会終了後には「修了証」をもらって帰りました。

「食品衛生責任者養成講習会」では、「食品衛生学」「公衆衛生学」「食品衛生法」を6時間の講義を通して学びます。講義後に小テストを実施する地域もあるようですが、私が受講したときには小テストを実施することなく「修了証」を受け取れました。受講料は都道府県によって異なりますが、1万円前後が一つの目安になります。受講料の一例を紹介します。

  • 東京都:1万2千円
  • 千葉県千葉市:1万円
  • 長野県:9千円
  • 愛知県:7千円
  • 兵庫県尼崎市:8千円
  • 福岡県:1万円
  • 沖縄県:8千250円

※受講料は全て税込み、2024年7月12日時点のものです。

移動販売に必要な許可・届出をケース別に解説

移動販売に必要な許可・届出をケース別に解説

一言に移動販売車といっても、扱う商品や営業形態によって必要な許可・届出は異なります。代表的な4種類のケース別に、どのような種類の営業許可・営業届出が必要になるかを解説します。

1.キッチンカーで調理した料理を移動販売する

キッチンカーを営業する場合は、「営業許可取得が必要」に該当するので、出店場所を管轄する保健所で「飲食店営業許可」を取得する必要があります。必要な資格は、「食品衛生責任者資格」と「運転免許証」のみです。基本的な流れとしては、保健所に営業許可取得に必要な条件を確認し、条件に合致したキッチンカー車両を購入し、保健所での検査を受けることになります。

キッチンカーの営業許可取得に関するより詳しい情報は、以下の記事にまとめていますので、キッチンカーの開業に興味のある人は参考にしてください。

» 【2024年最新版】キッチンカーの営業許可取得マニュアル5ステップ!

【2024年最新版】キッチンカーの営業許可取得を4ステップで徹底解説!

2021.01.26

2.自作のパン・ケーキ・弁当などを移動販売する

自宅キッチンやレンタルキッチンなどで自作したパン・ケーキ・弁当などの食品を車で運んで移動販売する場合には、「営業許可取得が必要」「営業届出が必要」の両方に該当するので、保健所の検査に合格して「営業許可」を取得することと、移動販売に関する「営業届出」を保健所に提出することが必要です。

営業許可の種類は販売するメニューによって異なります。例えば、パンやケーキなどを作るためには「菓子製造業」の営業許可が必要ですし、アイスクリームを作るためには「アイスクリーム類製造業」の営業許可が必要です。また、弁当類を調理するためには「そうざい製造業」の営業許可を取得しなければなりません

認識の違いにより、必要な営業許可が取得できない事態を避けるために、メニューが決まったら、最寄りの保健所でどの種類の営業許可を取得するのが適切かを確認しましょう。自作商品の移動販売に必要な営業許可取得については、以下の記事も参考にしてください。

» パンの移動販売に必要な許可・届出は3種類!自宅で作ったパンを販売する方法も徹底解説!

パンの移動販売に必要な許可・届出は3種類!自宅で作ったパンを販売する方法も徹底解説!

2023.06.30

3.包装済みの商品を仕入れて移動販売する

移動販売

パン・ケーキ・弁当などの商品を自作せずに、他社の工場・工房などで作られたものを仕入れて、移動販売車で売ることも可能です。この場合には、営業許可は不要であり「営業届出が必要」のケースに該当します。

出店場所を管轄する保健所に「移動販売の営業届出」を提出すれば必要な手続きは完了します。保健所による検査はないので、所定の書類一式の提出のみが必要です。書類の中には「食品衛生責任者資格」も含まれるので、手続きをする前に取得しておきましょう。

4.移動販売する商品によっては手続きが要らない

移動販売車で扱う商品によっては、営業許可取得はもちろん、営業届出すら不要な場合もあります。東京都保健医療局の公式サイトによると、「カップ麺や包装されたスナック菓子等」が、手続きをせずに移動販売可能な商品として紹介されています。

例えば、市販のカップ麺やスナック菓子などを仕入れて、車を使った移動販売する場合には、保健所での手続きなしで営業できるでしょう

参照:食品関係営業届出の手引|東京都保健医療局 公式サイト

まとめ

移動販売車の一種であるキッチンカーを始めるためには「飲食店営業許可」が必要です。自作のパン・ケーキを販売するには「菓子製造業」、自作の弁当販売には「そうざい製造業」が必要です。扱う商品によっては「営業許可」を取得する必要がなく、「営業届出」のみが必要になる場合もあります。

また、販売商品の種類によっては「営業許可」「営業届出」の両方が不要な場合もあります。商品の準備の仕方(仕入れるのか?自分で作るのか?)や扱う商品によって、必要な許可などは異なるので、事業計画が決まったら、まずは最寄りの保健所に相談すると良いでしょう。

移動販売車の営業許可の完全ガイド!3種類の許可・届出を解説!

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