移動店舗・移動販売車で美容室を開業しませんか?

移動店舗・移動店舗車で美容室を開業しませんか?

「動く美容室」という新たな切り口で、あなただからできる「美容室」に挑戦してみませんか?

「育児でなかなか美容室に行く時間が取れない」
「障害を抱えている子どもがいるので、美容室に行くことが難しい」

2016年に美容法が改正され、上記のような悩みを持つ方へのサービスが可能になり、なかなか美容室に行くことが難しい方にも『出張美容』『訪問美容』という形で店舗と同じサービスが受けられるようになりました。それにより、多くの方が以前より気軽に髪の毛の手入れをすることができるようになりました。
そして今では、地域や条件にもよりますが、上記のような悩みを持つ人はもちろん、その他の方にもあなたの技術やサービスを生かすことができるんです!!

・独立して自分の美容室を開業したい
・現在店舗を持っていて、2店舗目としての新たな働き方をしていきたい
・お客様に来ていただくだけでなく、自分からお客様に会いに行きたい

このような思いを持つ方に是非読んでいただきたいです。

今ではコンビニの数ほどある美容室。
お客様が求めているのは「どんなサービス」なのでしょうか?
他の美容師さんが「していないサービス」ってどんなものでしょうか?

今回は、移動店舗を使った美容師としての新たな働き方についてご紹介します。

 

移動店舗で美容室を開業するメリット

移動店舗で美容室を開業するメリット

新たに美容室を開業しようとしたとき、固定の店舗での開業を考えがちですよね?
移動式の美容室の良いところを知ると、「こういう働き方も魅力的だな」と感じるかもしれませんよ。

移動店舗(移動美容車)で美容室を開業するメリットについてまとめてみましたのでご覧ください。

【 移動式の美容室のメリット 】
 ・固定店舗より、開業資金が安い
 ・家賃がかからない
 ・お客様に喜ばれる
 ・自分のペースで仕事ができる
 ・移動式美容室をしている人が少なく差別化を図れる

ではそれぞれ見ていきましょう。

固定店舗より開業資金が安い

美容室を固定の店舗で開業すると、どのぐらい資金がかかるかご存じですか?

大体、平均で1000万円~1200万円ほどでしょうか。
固定の店舗ですと、賃貸にかかる保証金仲介手数料、そして前払いの賃料をあらかじめ支払うことになります。
その点、移動店舗車は中古のものだと300万円~500万円。それに改装を加えても1000万円まではかかりません。
前払いの賃料などを支払う必要もないので他に資金を回せますね。

家賃がかからない

固定の店舗での開業で一番大きな費用になるのは家賃ではないでしょうか?
初期費用だけでなく、毎月支払う家賃。
移動店舗(移動美容車)ではその家賃は発生しません。

固定費が少ないのでその分利益を生み出すことができます。

お客様に喜ばれる

移動店舗がお客様に喜ばれる

例えば小さい子どもがいるお母さん。
「自分の時間」というのは、想像するよりもずっと少ないと思います。
美容室に行くのでさえ、「子どもを連れて移動する」ということを考えると「もう少し先でいいか。。」と自分のことは後回しに考えてしまいます。
しかし、自分の住んでいるマンションの駐車場に『移動式の美容室』が来てくれるとしたらどうでしょうか。
他のお客様のことを考えることもなく、子どもと一緒に髪を切ることができますし、移動する時間や精神的な疲労すら軽減されることでしょう。

自分のペースで仕事ができる

移動店舗車(移動美容車)での美容室はお客様の時間も節約できるだけでなく、自分への時間の使い方も工夫できます。

例えば、午後から予約が入っていなければ、自分のプレイベートの時間に充てることも可能です。家の手伝いをしたり、身内の病院に付き添ったり。そういう時間の使い方だってできますよね。

時間を有効利用することができます。

移動式美容室を開業している人が少なく『差別化』を図れる

固定の店舗で美容室をされている方は多いですが、移動店舗車(移動美容車)で美容室をされている方は少ないですよね?

それは、「あなたが新しい美容師(スタイリスト)としての働き方を提示していくことができる」ということです。

2020年から大流行したコロナウイルスの影響もあって、今では様々な働き方ができるようになってきました。それぞれが考え、工夫し、行動していく時代になったんです。

ここで、取り残されて埋もれていくか、美容師(スタイリスト)として駆け上がっていくか。その分かれ道のような気がします。

新たな美容室は消費者側にとってもワクワクするものですよ。

 

移動店舗で美容室を開業するデメリット

移動店舗で美容室を開業するデメリット

次は移動店舗で美容室を開業する場合のデメリットについてまとめてみました。

【 移動式の美容室のデメリット 】
・駐車場の確保が難しい
・美容師法などの法律との兼ね合い
・働きたい地域で許可内容が異なる


では、それぞれ見ていきましょう。

駐車場の確保が難しい

移動店舗車(移動美容車)の中で施術をする場合、大型の移動店舗車(移動美容車)が必要になります。
広い駐車スペースがある過疎地やトラックの出入りもできる高層マンションなどは、駐車ができるかもしれませんがきちんと許可を取る必要があります。

あらかじめ下調べをしておきましょう。
利用してくださるお客様の方が詳しい場合がありますので、聞いてみてもいいでしょう。

移動店舗における美容師法などの法律との兼ね合い

移動店舗における美容師法などの法律との兼ね合い

固定店舗でも同じですが、美容室を開業するのに理解しておかなければならない『美容師法』という法律。

原則的に美容師は「美容所」と認められたところ以外での施術は認められていません。
しかし、それには「例外」があり、一部で店舗以外での施術も認められているのです。

美容師は、美容所で美容を行わなくてはならない。ただし、疾病等により美容所に来られない者に対して行う場合や婚礼等の儀式に参列する者に対してその儀式の直前に行う場合、その他都道府県が条例で定める場合には出張して行うことができる。
なお、出張専門で行う美容師も対象者がこの条件を満たす限り可能となる。美容所を開設・廃止するときは、都道府県知事(保健所設置市又は特別区にあっては、市長又は区長)に届け出なければならない。
また、美容所は都道府県知事(保健所設置市又は特別区にあっては、市長又は区長)の使用前の検査確認を受けなければ使用してはならない

引用元:美容師法概要|厚生労働省

つまり、病気で美容室まで行くことが困難である方への施術や、過疎地で美容室がない地域に出張しての施術結婚式の参列のためのサービスなどは、固定の店舗以外でのサービスが認められています。
また、地域によっては移動店舗車(移動美容車)の中での施術が認められるケースもあります。
固定店舗とは違い、移動店舗車(移動美容車)を美容室として利用するには様々な細かい基準をクリアしないといけません。

これについては後ほどで説明しますね。

働きたい地域で許可基準が異なる

移動店舗車(移動美容車)で美容室を開業するには、活動したい地域の保健所で許可を取る必要があります。
そして、この許可の基準が、各都道府県、その市町村で許可される基準が少し異なります。
あらかじめ確認しておきましょう。

移動店舗での『美容室』開業ポイントまとめ

移動店舗での『美容室』開業ポイントまとめ

ここまで移動店舗車(移動美容車)で美容室開業のメリット・デメリットについてお話ししてきました。
途中、法律も交えて説明したので少し難しくなりましたね。

移動店舗車(移動美容車)での開業に必要なポイントをまとめてみましたので、ここで一度整理しましょう。

美容師は美容所以外での施術は原則的には認められていない
・例外的に訪問先(施設など)へ伺って、「出張美容」「訪問美容」が認められている。
・移動店舗車(移動美容車)の中で行うサービスは、移動店舗車(移動美容車)が「美容所」として許可されると、固定店舗と同じように開業することができる(地域によって違うので要確認)

初めて知ったこともあったのではないでしょうか?
移動店舗車(移動美容車)での働き方を少しでもイメージできたかと思います。

次は、移動店舗車(移動美容車)の中で「美容室」を開業するために、必要な申請や届出の流れをご紹介していきます。

 

移動店舗で美容室を開業に必要な申請・届出

移動店舗で美容室を開業に必要な申請・届出

移動店舗車(移動美容車)での開業を目指した場合の開業に必要な申請・届出の流れについて羅列してみますね。

①活動したい地域を決める
②「美容所」としての許可をもらうため、その地域に沿った移動店舗の規定を確認
③必要な設備や床面積を確認し、移動店舗車を依頼、製作する。
④活動したい地域の保健所へ必要な申請・開業届を提出。
⑤移動店舗車で開業できるかどうか構造設備の確認を受ける。
⑥許可が下り、開業へ

では、ひとつひとつ中を見ていきましょう。

①活動したい地域を決める

移動店舗で美容室を開業する場合、営業を許可してもらうための美容室の『開設届』を保健所に提出しなければなりません。
移動店舗車ですと、訪問先の各市町村ごとに申請が必要となります
「A市とB市で活動したい」ということであれば、2つの市の保健所で移動店舗車(移動美容車)による開業の届け出を行う必要があります。

市によって、移動店舗車(移動美容車)の許可の基準が違っていたり、施術できるお客様にも異なる場合がありますので、あらかじめ訪問する地域の保健所で確認をしておきましょう。

開設届けには見取り図や平面図美容師免許診断書などの添付書類の他、検査手数料なども必要となります。
一緒に確認しておきましょう。

②「美容所」としての許可をもらうため、その地域に沿った移動店舗車の規定を確認

移動店舗での美容室

活動したい地域の保健所へ連絡し、「移動店舗車を美容室として使う場合にどんな許可や必要なものがあるのか」を確認します。

例えば、広島市の場合、移動店舗車で美容室を開業する場合には、「その移動店舗車が「美容所」として許可できるものであれば、固定店舗の美容室と同じように開業し活動してもよい」とのことでした。
しかし、都道府県や市町村で開業の許可の規定が異なるので必ず確認をしましょう。
A県では移動店舗車(移動美容車)で開業することを認めていても、B県では認められないという場合もあるそうです。

③必要な設備や床面積を確認し、移動店舗車を製作する。

各都道府県で開業の際に認められる床面積に違いがあります。
先ほど説明した広島市の場合ですと、床面積は「9平米必要」とのことでしたが、他の都道府県では「13平米必要」であったり、「店舗では10平米だが美容車だと5.1~5.6平米が必要」としているところもあります。
きちんと確認して、移動店舗車の製作会社に相談しましょう。
移動店舗車の製作については後ほど詳しく説明しますね。

④活動したい地域の保健所へ必要な申請・開業届を提出。

④活動したい地域の保健所へ必要な申請・開業届を提出。

車までの準備がそろったら、活動したい地域の市役所に開業に必要な申請書や届出を提出します。
その際、届け出を出す前にはあらかじめ保健所へ連絡し、必要書類を確認しておきましょう。

⇩※各都道府県で異なりますが、参考にしてみてください⇩

必要な書類(東京都の場合)

  • 開設届
  • 構造設備の平面図
  • 検査手数料(24,000円)
  • 有資格者の免許証
  • 3ヵ月以内に発行された医師による診断書
  • 管理美容師の講習修了証
  • 開設者が法人の場合は、6ヵ月以内に発行された法人の登記事項証明書

⑤移動店舗車で開業できるかどうか構造設備の確認を受ける。

保健所の方に製作した移動店舗車(移動美容車)が、構造や設備に問題がないか確認をしてもらいます。
活動したい地域の基準をしっかりと確認しておきましょう。

⑥許可が下り、開業へ

保健所より許可が下り、移動店舗車(移動美容車)が「美容所」として認められると、開業することができます。
地域によって細かく基準が違うので、疑問点があれば保健所の方に相談してみましょう。

 

移動店舗車を製作しよう

移動店舗車を製作しよう

ここでは移動店舗車(移動美容車)の入手方法を説明します。
ます、移動店舗車の入手には3つのパターンがあります。

①新車で購入する
②中古で購入する
③レンタルする

というものです。「美容室」として使用する場合、移動店舗車(移動美容車)の構造設備等についての基準があり、構造を改良しないといけません。
新車で購入するか、中古で購入するのがいいでしょう。

開業したい地域の床面積を把握し、適した移動店舗車を製作しましょう。

✔移動美容車の構造設備についての基準はこちらに詳しく記載されています。
 参考サイト:厚生労働省 自動車を使用した理容所・美容所の取扱いについて

✔1.5トントラックを改造して美容室を開業した方もいらっしゃいます。
・1.5トントラックの大きさはコチラです。
 移動店舗車の製作車両1.5トントラック
・美容室を開業された方の紹介はコチラです
 参考サイト:東洋経済

✔製作車両メニューのメリット・デメリットなども記載してあります。併せてご覧ください。
移動販売の製作車両メニュー

移動店舗車の製作については分からない点も多いと思いますので、聞いてみたい事や相談したいことがあれば連絡して聞いてみましょう。
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◆お問い合わせフォームでの問い合わせはこちら
◆お電話では、03-6671-5299へご連絡ください。
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移動店舗車で美容室を開業するのに必要な準備

移動店舗車で美容室を開業するのに必要な準備

必要な申請や届出を進めると同時に、その他の必要な準備も一緒にしておきましょう。
おおまかに準備することをまとめてみました。

・店名を決め、コンセプトを提示
・税務署へ申請
・備品を準備
・SNSなどで宣伝・情報を公開
・ホームページ作成

 

店名を決め、コンセプトを提示

お店の名前とコンセプトであなたの「想い」が伝わります。

喜んでいるお客様の顔を浮かべながら、是非、大事に作りましょう。

税務署へ申請

開業する場合、保健所とは別に、税務署へ個人事業主として開業届を出したり、青色申請をするための申請をします。
初めてするのには分からないことが多いのと思いますので、税務署に必要なものを確認してから届出を出しましょう。

備品を準備

備品を準備

美容室に必要な備品を準備します。

シャンプー台やミラー、チェアなどの大きなものから、ドライヤー、タオル、カットクロス、シャンプークロス、などの細かいものまで必要なものをチェックし、準備しましょう。

カラー剤、パーマ剤、シャンプー&トリートメント、スタイリング剤なども一緒に準備しておくといいでしょう。

SNSなどで宣伝・情報を公開

SNSなどで宣伝・情報を公開

今はSNSで情報を拡散する時代ですよね。これが集客に繋がります。

『移動店舗車(移動美容車)での美容室』をしている美容師が少ないため、お客様からすると不安な面が多いです。あなたの想いやコンセプトをSNSで拡散することで、あなたについて知ってもらう場所を作り、お客様に安心して美容室に来ていただきましょう。

移動店舗車の室内の写真やヘアカットの写真を載せるとPRにも繋がります。
メニュー表を提示したり、お客様がつくまではキャンペーンを打ち出したりするのもいいでしょう。

高齢のお客様にはSNSは難しいと思いますので、チラシを作ってポスティングするなどの工夫も必要です。

ホームページ作成

移動店舗車(移動美容車)での美容室は珍しいので、検索すると上位にヒットし、多くの方に見ていただけるチャンスがあります。

業者に頼んでもいいですが、今ではホームページも簡単に作れちゃいます。
ここでも個性を発揮し、オリジナリティあふれるホームページで他の美容師さんと差別化を図りましょう。

 

移動店舗による美容室の運営のまとめ

移動店舗による美容室の運営のまとめ

いかがでしたでしょうか?
美容師(スタイリスト)として色んな働き方ができる今、移動店舗車(移動美容車)での働き方も面白そうですよね!

是非、あなただけのサービスで、1人でも多くのお客様を笑顔にしてくださいね。